前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができます。
3号から5号に該当するものであっても、特定の者が長年その業務に係る商品・役務について使用した結果、その商標がその商品・役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められているので、そのような場合は、特別顕著性が発生したものとして商標登録を受けることができるとしたものです、
ただし、3条2項の適用を受けて商標登録を受けるためには、全国的に周知になっている必要があります。
全国的に周知になっているかどうかの判断は、
これらの事実を総合勘案して判断します。