「商標」とは他人と自分とを識別するための名称・記号・図形・立体的形状・音・色彩・ホログラム・動き・位置などをいいます。具体的には
会社名「SONY」
商品名・サービス名「バファリン」
などがありますが、名称に限らず以下のような
ロゴ文字(飾り文字) | |
図形 | |
図形と名称の結合 |
も商標に該当します。
商標と標章については、こちらのページで解説しています。
商標の機能については、こちらのページで解説しています。
商標に該当するかどうかわからない場合には、
otoiawase[at]shouhyou.comまたは、
商標登録お問い合わせから、お気軽にお問合せ下さい。
商標登録しておかないと他人の登録商標によって商標が使用できなくなる場合がよくあります。商標登録しておけば、特許庁の審査を経ているため、他人の商標権を侵害していないとの国家の確認を頂いたことになり安心してご使用頂けます。
また、将来他人が商標登録したことにより、商標を使用できなくなる危険性がなくなります。さらに、他人が自分の登録商標と同一類似の商標を使用した場合には(同一の場合だけではなく類似の商標を使用した場合も)差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
2006年新会社法施工後は同一市町村内であっても同一商号を使用できるため、商号を登記しても商標登録していない場合は問題が発生する可能性があります。
他人がその商号を商標登録した場合には商標権の効力は日本全国に及びますので、貴社の名前が非常に有名になっている場合などの例外を除き、先に自分の会社名と同一類似名称の商標を日本のどこかで他社に登録されると自分の会社名を使用できなくなります。会社名を発見された場合、差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)をされることになります。従いまして、できる限り早く自分の会社名を商標登録することをお勧めします。
商標登録出願手数料表で手数料をご確認頂き、商標登録出願の申請は商標登録出願依頼からお申し込み下さい。
商標権の効力は、登録商標と同一類似であって、指定商品・指定役務と同一類似の範囲に及びます。この範囲で他人が商標を使用した場合には差止請求権(商標法36条)、損害賠償請求権(民法709条)、不当利得返還請求権(民法703条、704条)、信用回復措置請求権(準用特許法106条)が認められます。
称呼(発音)・外観(見た目)・観念(意味)のいずれか一つが類似する商標は類似する商標にあたります。
例えば、「エヌティーティー」と「エムティーティー」(称呼類似)
「SONY」と「SOMY」(外観類似)
「KING」と「王様」(観念類似)
などは類似する商標といえるでしょう。
お菓子とパン、清酒と焼酎、家具と建具などの似た商品をいいます。
自分が先に使用していて「周知」となった商標は周知であることを証明すれば使用を続けることができます(商標法32条)。しかし、「周知」にまで至らない、それほど広く知られていない商標や周知であることを証明できない場合は使用できなくなってしまいます。
周知の証明や判断は裁判所にしてもらわなくてはならないので、裁判費用がかかる場合があります。しかも、仮に裁判所で「周知」と判断された場合でも、商標登録した人の商標とは違う旨の表示をしなくてはいけません。(混同防止表示義務)(商標法第32条第2項)
あらかじめ自分の商標を登録しておけば、他人に邪魔されることなく使用を続けることができます。
日本は「登録主義」という制度を採っていますので、実際に使用していなくても、将来使用する意思があれば商標登録されます。商標登録に際しては使用計画書などを提出する必要は原則ありません。(ただし、沢山の商品などについて使用する場合には使用計画書などを求められることがあります。)
電子出願といって、特許庁のコンピュータと直接回線をつないで電子データで出願を行います。電子出願では、即日出願番号などが付与され、登録査定や拒絶理由通知なども特許庁のコンピュータから直接電子データで送られてきます。
部品や付属品も商品に該当します。流通過程にのるものは基本的に商品に該当します。
事務所名で出願する場合は法人である必要があります。これは商標法が商標権者に権利能力を求めているからです。従って、法人格を有しない事務所の場合は代表者等が商標登録出願人になるのが一般的です。
商標登録の対象となります。但し、その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」からなる商標は商標登録されません(商標法3条1項1号)。従って、普通名称と別の名称を組み合わせた商標は登録の対象となります。
また、商品の普通名称でなければ商標登録の対象となります。例えば、商品「チョコレート」に「チョコレート」の名前で商標登録することはできませんが、商品「車」に「チョコレート」の名前で商標登録することは可能です。
®(通称Rマーク)はRegistration Symbolと読み、一般的には商標登録されていることを表示する場合に記載します。ただし、これは米国商標法上の決まりであり、日本においては法的な意味合いは薄いです。
簡単に言うと業種の種類の分類のことです。
例えば商標を使用する商品が「お菓子」のみであれば業種は一種類ということで、一区分となります。「お菓子」「パン」「茶」「調味料」は近い商品であるため、業種は一種類ということで、一区分となります。一方、商標を使用する商品が「お菓子」と「化粧品」の場合は二業種なので、二区分となります。商標登録出願の料金は、区分によって異なります。
詳しくは料金表をご覧下さい。
そのキャラクターの絵が、商品のブランドを示すものとして使用されていることにより、キャラクターが自他商品等識別機能、出所表示機能などを有するときはキャラクターの絵を商標登録することができます。例えば、「ディズニー エンタープライゼズ インク」はこのような商標登録を有しています。
「帽子」は、第25類に属します。類似群コードは17A07となります。同じ第25類には、被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴被などの商品があります。
商標権は譲渡することができます。その際には移転の登録をする必要があります。また団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転する場合には、その旨を奇さした書面と所定の法人であることを証明する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出する必要があります。また、地域団体商標に係る商標権は相続その他一般承継を除いて移転することができません。
商標登録を受けようとする場合には、願書に「願書に指定商品又は指定役務並びに6条2項の政令で定める商品及び役務の区分」を記載しなければなりません。商品及び役務の区分は、商標法施行令別表に示されています。例えば、ピアノやフルートのような楽器は第15類に分類されます。また、ビールは第32類に分類されます。
タバスコは一般名称のように扱われていますが、実は商標(商品名)なのです。アメリカ合衆国ルイジアナ州に本拠を置く「マツキルヘニ- カンパニ-」の所有する登録商標なのです(第656829号)。指定商品は第30類の「しょうゆ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,食酢」となっています。
立体的なものも商標として登録できます。商標法2条1項には、「標章とは文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合をいう」と定義されています。ここで定義されているように、立体的形状も業として使用する標章であれば商標として登録を受けることができます。例えば、「興和株式会社」はこのような立体商標について登録を受けています(第4427227号)。
詳しくは、こちらの立体商標制度のページをご覧ください。
平成18年の商標法一部改正により、小売業や卸売業の方が使用するマークを役務商標として保護する制度が導入されました。改正前は、例えば百貨店においてショッピングカートや店員の制服などに使用している商標には保護が及ばなかったのですが、このようなものにまで保護が及ぶようになりました。
店舗において和菓子を販売するだけならば、第30類の「菓子」として商品商標で良いと思われます。店の中にイートインコーナなどがあり和菓子などの飲食物を提供している場合には、第43類の「飲食物の提供」として役務商標としても登録した方が良いと思われます。
二以上の者が、共同して商標登録出願することは可能です。登録後は、全員が商標権者となります。詳しくは、商標権の共有のページをご覧ください。