不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争」及び「これに関する国際約束の的確な実施」を確保するため、不正競争の防止及不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、それにより国民経済の健全な発展に寄与することを目的として定められています。このページでは、初心者の方でも分かりやすく解説しています。
不正競争防止法の中でも特に重要な第2条1項1~3号についてはこちらをご覧ください。
不正競争防止法第2条1項1~3号まとめ
他人の商品等表示を使用して、混同を生じさせる行為を制限する規定。
著名な商品等表示を冒用する行為を制限する規定。
他人の商品形態を模倣して、譲渡等する行為を制限する規定。
営業秘密の不正取得行為を制限する規定。
悪意者の営業秘密不正取得行為を制限する規定。
不正取得秘密の事後的使用等の行為を制限する規定。
保有営業秘密の不正使用・開示行為を制限する規定。
不正開示行為の悪意者の使用・開示行為
不正開示行為を事後的に知った者の使用・開示行為
技術的制限無効化行為を制限する規定。
技術的制限無効化行為を制限する規定。
ドメイン名不正取得行為を制限する規定。
品質等誤認惹起行為を制限する規定。
信用毀損行為を制限する規定。
代理人等商標冒用行為を制限する規定。
不正競争防止法解説は、『逐条解説不正競争防止法』(経済産業省知的財産政策室 編)に沿って記載しております。不正競争防止法について詳しく知りたい方は勿論、弁理士試験受験生もご参考ください。