マドプロ出願とは、海外で商標登録したい場合に行う出願のことです。例えば、中国、アメリカ、シンガポールで商標登録したい場合には、それぞれの国に直接出願するという方法もありますが、マドプロ出願をした方が、手間がかからず費用も安くすみ、メリットが多いです。
マドプロ出願は、一つの願書で日本の特許庁に出願することができます。ただし、マドプロ出願したい商標が日本で出願または登録されていることが条件です。願書は英語で作成し、登録したい国を記載します。
各国に移行された後は、その国々で審査が行われます。各国に直接出願するよりも、一つの願書で出願できるので手間がかかりません。
各国に直接出願する場合と、マドプロ出願の違いについては、こちらの直接出願とマドプロ出願のフローチャートをご覧ください。
マドプロ出願は、世界商標(万国共通の商標登録)といったものではありません。マドプロ出願とは、一つの願書で様々な国に出願できるという便宜上のものです。出願後は、指定した国ごとに審査が行われ、各国の法令により登録されます。
マドプロ出願の場合、各国の審査期間が、国際事務局の通知日から1年(若しくは18ヶ月)以内に制限されています。各国に直接出願するよりも、迅速な審査が望める場合があります。ただし近年では、諸外国での直接出願の方が審査が早い場合もございます。具体的な審査期間は国によって異なりますので、お問合せください。
マドプロ出願の費用は、指定する国によって異なります。詳しくは、マドプロ出願の費用をご覧ください。