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海外で商標登録するためには

海外で商標登録する必要性

商標登録は国ごとに登録して、国ごとに効力が発生します。日本で商標登録している場合でも、海外では別途商標登録が必要になります。海外で商品を販売したり、海外で店を構える場合は、その国での商標登録をお勧めします。

海外で商標登録せずに商標を使用していたら、他人に勝手に商標登録されてしまい、その商標を使用できなくなってしまったり、知らず知らずのうちに他人の商標権を侵害している可能性もあります。海外で安全にビジネスをするためには、商標登録しておくことが重要です。

海外で登録する方法は2種類

海外で商標登録をしたい場合は、マドプロ出願で国際登録する方法と、直接各国に出願する方法があります。複数の国へ出願する場合は、一括して出願できるマドプロ出願の方が手間も費用もかからず便利です。1~2ヶ国のみに出願したい場合などは、直接その国に出願する方がよい場合もあります。

海外で商標登録する場合は、マドプロ出願であれ直接出願であれ、その国の審査を経なければ登録できません。商標制度や審査内容、登録までの期間は、それぞれ国によって異なります。

マドプロ出願とは?

海外で商標登録したい場合は、それぞれの国へ直接出願する方法もありますが、一括して複数の国に出願することもできます。これを通称「マドプロ出願」といいます。

例えば、中国、アメリカ、シンガポール、韓国で商標登録したい時に、それぞれの国に直接出願する場合は、各国の言語で出願書類を作成する必要があり、手続きが煩雑になってしまいます。

「マドプロ出願」ならば、一つの願書(英語)で複数の国に出願できるので、手続きが簡潔です。また、登録後も一括して管理ができます。

マドプロ出願の条件

出願したい商標が日本で出願または登録されていることが条件です。出願中であってもマドプロ出願は可能ですが、その出願が拒絶査定となった場合は、各国での移行手続きが必要となり、余計な費用と時間がかかってしまいます。日本での商標登録された後にマドプロ出願をする方が安全です。

マドプロ出願の流れ

マドプロ出願の流れ解説図

マドプロ出願の所要期間

マドプロ出願の場合、各国の指定官庁は、期間内(指定通知日から12ヶ月又は18ヶ月以内)に拒絶通報をしなければなりません。この期間内に拒絶通報がない場合は、国際登録日からその商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同じ効果を得られます。日本をはじめとする多くの国では18ヶ月以内と定められています。

直接出願とは?

直接出願の流れ

直接出願の流れ解説図

直接出願した場合の各国の所要期間

各国に直接出願した場合の登録までの所要期間です。おおよその目安ですので、ご参考までにご覧ください。また、拒絶理由が通知された場合などは、さらに期間を要します。

中国9ヶ月以内中国直接出願の留意点
香港7ヶ月前後香港直接出願の留意点
台湾10ヶ月前後台湾直接出願の留意点
マカオ9ヶ月前後マカオ直接出願の留意点
韓国8ヶ月前後韓国直接出願の留意点
アメリカ3ヶ月前後アメリカ直接出願の留意点
シンガポール9ヶ月前後シンガポール直接出願の留意点
欧州連合(EU)5~6ヶ月前後欧州出願の留意点
英国4ヶ月前後英国出願の留意点
ベトナム18~26ヶ月前後ベトナム出願の留意点
オーストラリア12ヶ月前後オーストラリア出願の留意点
インド8~10ヶ月前後インド出願の留意点
アラブ首長国連邦(UAE)5~6ヶ月前後アラブ首長国連邦(UAE)出願の留意点

海外で商標登録したい場合は、お気軽にご相談ください。ご相談・お見積もりはお電話(03-5937-2290)またはお問い合わせページから受け付けております。商標の専門家が丁寧に対応いたします。

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