ハーグ協定とは、海外意匠出願の手続きに関する国際条約のことです。このうちジュネーブ改正協定では、意匠の国際出願制度について規定しています。「ハーグ協定に基づく出願」といった場合は、正式には、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく出願ということになります。(以下、ここでは「意匠の国際出願」といいます。)
意匠の国際出願とは、一つの出願により、複数の加盟国に出願したことになる国際出願のことです。商標の国際出願(マドプロ出願)と制度が似ていますが、大きな相違点は、意匠の国際出願の場合は、基礎出願・基礎登録の必要がないということです。マドプロ出願との違いについては、マドプロ出願との共通点・相違点は?のページをご覧ください。
出願の段階から、各国に現地代理人に依頼をして、その国の言語・様式に従って願書を作成する必要があります。意匠登録後も、各種手続き(所有権の移転、名称変更、放棄など)を各国ごとに行う必要があります。
出願の段階では、現地代理人が必要ないので、初期費用をおさえることができます。また、一つの願書で出願することができるので、翻訳費用もおさえることができます。意匠登録後は、権利を一元管理することができます。