その商品又は役務について慣用されている商標
商品・役務について慣用されている商標は、登録を受けることができません。具体的には、
などが本号の規定に該当します。
「慣用名称」とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用された結果、自他商品識別機能を失ってしまったものをいいます。
慣用名称であるかどうかは、取引業界での認識を基準に判断します。「味の素」「宅急便」などのように、最終消費者が普通名称と認識しただけでは該当しません。