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3条1項6号

3条1項6号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

本号の規定は、1~5号までの総括規定として設けられています。1~5号に該当しない場合であっても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けることができません。

6号に該当するものの例

  • 地模様
  • 元号(現元号であるか否かを問わず)
  • 国内外の地理的名称を表示する商標
  • 店舗・事業所の形状にすぎないと認識される商標

単位・数量

また商慣行上、「Net」「Gross」等のように、その商品・役務の数量を表示する場合に用いられる文字等は、原則として本号の規定に該当するものとして登録を受けることができません。

ありふれた店名

また特定の役務について多数使用されている店名等も本号の規定に該当するものとして登録を受けることができません。例えば、役務「茶、コーヒーを主とする飲食物の提供」について商標「オリーブ」「フレンド」等が挙げられます。

標語・キャッチフレーズ

標語・キャッチフレーズなど、宣伝広告や企業理念・経営方針などを表示する標章のみからなる商標については、本号の規定により登録が認められません。ただし、その出願商標が、宣伝広告や企業理念・経営方針などとしてのみならず、造語などとしても認識できる場合には、本号に該当しないと判断されます。

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