他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
商品・役務の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するために規定されています。
最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含みます。また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。査定時のみならず出願時にも「需要者の間に広く認識」されている場合に限り、本号の規定に該当します。
周知であるかどうかの判断は、商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、生産・証明・譲渡の数量、営業の規模等の事実を総合勘案して判断します。