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4条1項16号

4条1項16号

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

商品「チョコレート」商標「抹茶チョコレート」

4条1項16号

このような商品を見た場合、需要者は「抹茶味のチョコレート」だと判断して購入します。抹茶味のチョコレート以外のチョコレートに「抹茶チョコレート」の商標を付して販売すると、需要者は、その商品に品質の誤認を生ずるおそれがあります。このような場合には、4条1項16号に該当するものとして登録を受けることができません。

ここでいう「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をいいます。

商標の付記的部分に「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字又は記号があるときは、これらの文字等が補正により削除されない限り、原則的に、4条1項16号に該当するものとして登録を受けることができません。

また他にも、商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○大臣賞受領」等商品の品質又は役務の質を保証するような文字、図形等の標章があるときは、その事実の立証を求め、立証されないときは、第4条第1項第9号を理由として拒絶するものを除き、4条1項16号に該当するものとして登録を受けることができません。

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