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4条1項19号

4条1項19号

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

周知の程度

  • 日本国内で全国的に知られている商標
  • 外国において周知である商標(日本での周知性は問わない)

不正の目的

  • 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願する場合
  • 外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願する場合
  • 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願する場合

不正の目的の考慮事由

  • 需要者の間に広く知られている事実
  • 造語であるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであるかの事実
  • 具体的計画を有している事実
  • 事業規模の拡大の計画を有している事実
  • 商標の買取りや代理店契約締結の要求を受けている事実
  • 国内参入を阻止しようとしている事実
  • 信用、名声、顧客吸引力などを棄損させるおそれがある事実

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