日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
本号の適用は、上記のものを標章の一部としてを使っている商標も登録を受けることができません。なぜなら、これらは特に品質保証的機能が強いので商品の品質あるいは役務の質の誤認防止の見地からこのように規定したものであるからです。
例えば、本号に該当するものには、以下のものがあります。