公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、その商標の構成自体が、
差別的・他人に不快な印象を与えるのようなものかどうかの判断は、歴史的背景や社会的影響力などの多面的な視野から判断します。
歴史上の人物名(周知・著名な故人)は、本号に規定に該当する可能性があります。
音商標であっても、下記の場合には、公序良俗に該当する可能性があります。