政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認の防止のために規定されています。「その賞を受けた者」は、商標の一部として登録することができます。「その賞を受けた者」には、その者の営業の承継人も含まれます。
「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」かどうかは、以下より判断します。