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4条1項9号

4条1項9号

政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認の防止のために規定されています。「その賞を受けた者」は、商標の一部として登録することができます。「その賞を受けた者」には、その者の営業の承継人も含まれます。

特許庁長官の定める基準

「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」かどうかは、以下より判断します。

  1. 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。
  2. 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、本号の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。
  3. 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。
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