可能です。商標権を共有にする手段としては、二通りあります。一つ目は、共同で商標登録出願をして、商標権を共有する方法です。二つ目は、商標権の一部を譲渡して、商標権を共有する方法です。
願書の【商標登録出願人】の欄を繰り返し設けて、共同する出願人の「氏名(名称)及び住所(居所)」を記載します。具体的な願書の書き方は、下記の通りです。
住所又は居所 | 東京都○○区○○1-2 |
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氏名又は名称 | ○○株式会社 |
住所又は居所 | 東京都○○区○○2-1 |
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氏名又は名称 | ○○株式会社 |
はい。出願の際に、持分を定めることができます。申請の方法は、【商標登録出願人】の次の欄に【持分】の欄を設けます。そこに1/2とか、40/100などといったように、各人の持分を記載します。具体的な願書の書き方は、下記の通りです。
持分 | 1/2 |
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住所又は居所 | 東京都○○区○○1-2 |
氏名又は名称 | ○○株式会社 |
持分 | 1/2 |
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住所又は居所 | 東京都○○区○○2-1 |
氏名又は名称 | ○○株式会社 |
【持分】の欄は、(最大3ケタ/最大3ケタ)までとなっています。小数点は使用できません。