他にも納付の方法があるのですか?
登録料の納付方法はいくつかありますが、書面で手続きする場合とオンライン上で手続きする場合で異なります。
書面手続きの場合
- 商標登録料納付書に特許印紙を貼付して納付する。
- 予納制度を利用して納付する。
→あらかじめ特許印紙により特許庁に納付しておき、個々の納付に当たってその見込額から料金を引き落とすように記載する制度です。【登録料の表示】の欄に【予納台帳番号】と【納付金額】を記載します。
- 現金納付制度を利用して納付する。
→特許庁が交付した「納付書」により振込んだ「納付済証」を設定登録料納付書に添付して納付する制度です。
オンライン手続きの場合
- 予納制度を利用して納付する。
- 電子現金納付制度を利用して納付する。
- 口座振替制度を利用して納付する。
→特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、特許庁が納付者の口座から商標登録料納付書に記載された金額を引き落とす方法で、事前に「振替番号」を取得する必要があります。