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更新申請書に不備があった場合

更新申請書に不備があった場合は、どうなりますか? 青山くん

具体的な不備の内容によって、「商標更新登録申請書補充指令書」が送付されることもあれば「却下理由通知書」が送付されることもあります。

商標更新登録申請書補充指令書が送付される場合は、どのようなとき?
  • 商標権者の表示が原簿と異なるとき
  • 申請人の氏名(名称)の記載がないとき又は、相違しているとき
  • 料金が不足しているとき
  • 特許印紙代以外の印紙(収入印紙など)や切手などを納付しているとき
  • 予納台帳の残高が不足しているとき
  • 申請人又は代理人の押印又は識別ラベルの貼付がなかったとき
商標更新登録申請書補充指令書が送付された場合、どうすればいいの?

指定された期間内に不備を解消するための「商標権存続期間更新申請書(補充)」を提出します。期間内に提出がない場合は、更新登録手続きが却下されます。

却下理由通知書が送付される場合は、どのようなとき?
  • 既に消滅している商標権について納付したとき
  • 更新登録料を重複して納付したとき
  • 存続期間の満潮前6月以前に申請書を提出したとき
  • 追納期間経過後に申請書を提出したとき
却下理由通知書が送付された場合、どうすればいいですか?

弁明の機会が与えられます。弁明が無い場合は、「手続却下の処分」の通知があります。更新登録料の返還を希望する場合は、納付した日から1年以内に返還請求書を提出してください。詳しくは、過誤納の登録料【返還請求】のページをご覧ください。

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