商標登録出願に係る商標が、3条、4条1項1号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、15号、16号、17号、18号、19号、7条の2第1項、8条2項、5項に該当する場合は、情報提供することができます。
匿名ですることができます。情報提供者の「提出者」の欄における「住所(居所)」及び「氏名(名称)」を省略することができます。その際には、「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の欄に「省略」と記載します。
「刊行物等提出書」に、刊行物、カタログ、パンフレット、取引書類、商標登録出願の願書の写しなど情報提供の証拠書類を添付して提出します。