除斥とは、審判の公正を期すために、事件と関係がある審判官を担当から除くことをいいます。
事件の当事者、参加人は、申立てをすることができます。異議申立人も申立てをすることができます。
原則として、申立ては書面で行います。除斥しようとする審判官の氏名及び除斥原因などを明らかにします。
※ 口頭審理のときには、口頭による申立ても認められます。
除斥の申立ては、審決に至るまですることができます。審決の確定後は、再審事由とすることができます。
忌避とは、公正を妨げるべき事情があるときに、その審判官を職務の執行から除外するように申立てることをいいます。
除斥の原因とまではいえないけれど、下記のような、事件の不公正を懸念するだけの客観的合理的理由が挙げられます。
事件の当事者、参加人は、申立てをすることができます。
原則として、申立ては書面で行います。忌避しようとする審判官の氏名及び忌避原因などを明らかにします。※口頭審理のときには、口頭による申立ても認められます。
事件について書面又は口頭を持って陳述した後は、申立てすることができません。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、陳述した後でも申立てることができます。