パリ条約による優先権の主張を伴う商標登録出願をする際に必要となる、先の出願を証明するための文書のことを優先権証明書といいます。
例えば、日本の商標登録出願に基づいて、パリ条約による優先権の主張を伴う商標登録出願をアメリカでする場合、「日本で出願していますよ」という証明書を提出する必要があります。これを優先権証明書といいます。
日本の特許庁が発行している優先権証明書は、このような感じです。金色の帯と認証シールが貼られており、かなり立派なものですね。
日本の場合は、下記の事項を記載して請求します。【交付方法】の欄には、特許庁の窓口で受ける場合は「手交」、郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。また【納付金額】(請求のための印紙代)は、オンラインで請求する場合は1,100円です。窓口で請求する場合は1,400円です。
≪オンラインによる請求の例≫
【書類名】 優先権証明請求書
【提出日】 平成○年○月○日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 商願○○○○-○○○○○○
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【出願国名】
【交付方法】 「郵送」又は「手交」
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
(2017年11月現在)
本国登録証明書は、商標登録を条件としてパリ条約の優先権主張出願を認めている国へ提出するための証明書のことです。この場合は、本国登録証明請求書を特許庁に提出して請求します。
≪オンラインによる請求の例≫
【書類名】 本国登録証明請求書
【提出日】 平成○年○月○日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【商標登録番号】 商標登録第○○○○○○○
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【出願国名】
【交付方法】 「郵送」又は「手交」
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
(2017年11月現在)