審査の段階で、登録が認められない理由があった場合、拒絶理由通知が届きます。その通知に対して出願人は、定められた期間内に補正書や意見書を提出するなどして対応することができます。対応期間は、拒絶理由通知の発送日から40日以内です(在外者の場合は3ヶ月以内です)。
応答期間は、延長請求を行うことにより延長することができます。その際に、延長の理由は不要です。
拒絶理由通知の対応期間内に延長請求を行うことができます。延長の理由は不要です。延長請求により、対応期間が1ヶ月延長されます。在外者の場合も、同じく1ヶ月の延長となります。
拒絶理由通知の対応期間の経過後であっても、延長請求をすることができます。応答期間の末日の翌日から2ヶ月以内に延長請求をすれば、2ヶ月の延長が認められます。在外者の場合も、同じく2ヶ月の延長となります。延長の理由は不要です。
対応期間内に延長請求を行って、すでに1ヶ月の延長が認められている場合であっても、その延長後の応答期間の末日の翌日から2ヶ月以内に延長請求をすれば、さらに2ヶ月の延長が認められます。つまり、既に対応期間内に延長請求をしている場合は、トータルで最大3ヶ月の延長が認められるということです。
拒絶理由通知の対応期間内に延長請求を行う場合、手数料は2,100円です。対応期間経過後に延長請求を行う場合、手数料は4,200円です。