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東京オリンピックと商標

オリンピック関連の用語の使用について 青山くん

いよいよ来年は、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。オリンピック・パラリンピックに関する商標は「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」により、既に100件以上もの出願・登録がされております。

例) TOKYO 2020(登録5626678)

これらの商標と同一・類似の商標を使用した場合は、商標権の侵害に該当します。

また、オリンピック・パラリンピックに関するエンブレムや大会名称などは、不正競争防止法、著作権法などによっても保護されています。オリンピック関連のエンブレムや用語を使用することができるのは「公式スポンサー」「開催都市・各府庁」「新聞、テレビなどの報道機関(報道目的に限る)」などに限られます。

「公式スポンサー」でない者が、オリンピック関連のエンブレムや用語を使用することは禁じられております。また、オリンピックを応援するために何気なく使用したスローガンが「アンブッシュ・マーケティング(オリンピックを想起させる広告表現)」ととらえられて、使用が制限される場合がございますので、注意が必要です。

アンブッシュ・マーケティングとは? 青山くん

アンブッシュマーケティング(ambush marketing)とは、直訳するとambush(待ち伏せ)のmarketing(市場活動)であり、イベントの公式スポンサーでないにもかかわらず、そのイベントに便乗(待ち伏せ)して、広告活動を行うことをいいます。 東京オリンピックにおいても、公式スポンサーでない者が、故意・過失を問わず、オリンピック・パラリンピックに関するエンブレムや用語を使用して、オリンピック・パラリンピックのイメージを流用することは認められません。

例えば、以下のような用語を使用すると、アンブッシュ・マーケティングととらえられる場合がありますので、ご注意ください。

Tokyo 2020 ●●●●●●
祝!東京五輪開催
2020スポーツの祭典
目指せ金メダル
●社は、オリンピックを応援しています

オリンピック・パラリンピックは、スポンサー料やライセンス料などにより運営が成り立っています。高額なスポンサー料を払っている側からしたら、自由にオリンピック・パラリンピック関連のエンブレムや用語を使用されたのでは納得がいきませんよね。オリンピックを応援したい、盛り上げたいという気持ちも大切ですが、オリンピック・パラリンピック関連の用語を使用する際には、ご注意ください。

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