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鬼滅の刃



今話題の「鬼滅の刃」 皆さんご存知ですか?

もともと「少年ジャンプ」に連載されていた漫画で、

アニメ化により人気が爆発した作品です。

現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」』は、

初日から3週間で興行収入200億円を超える大ヒット映画となっています。

先日、小1の甥っ子が、

伊之助の(手作りお面+剣の)コスプレ写真を送ってくれましたが、

とにかく小さな子どもに大人気のようですね。

ちなみに私は、、、漫画もアニメも映画も見ていないのですが、

ストーリーの大筋は(なんとなく?)知っています。

さて、そんな大人気の「鬼滅の刃」ですが、

関連する商標も数多く出願されています。

出願人は「少年ジャンプ」を発行元の「株式会社集英社」です。

例えば、登場人物の名前が出願されてます。

炭治郎(商願2020-076847)

禰豆子(商願2020-076848)

伊之助(商願2020-076850)

指定商品・役務は、

16類「文房具」、25類「被服」、28類「玩具」などです。

それから「鬼滅の刃」といえば、

主人公の炭治郎が着ている羽織ですね。

こちらの模様も出願しているようです。

写真

この模様、登録が認められるのかどうか、

審査の結果が気になるところです。

そもそも原則的に、このような地模様は、

「需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを

認識することができない商標(商標法3条1項6号)」として、

識別力(特徴)がないと判断されて登録が認められません。

この炭治郎の羽織の模様も、昔からある柄ですので、

なかなか商標登録は厳しいのではないでしょうか。

しかし、地模様であっても、必ずしも登録できないわけではありません。

例えば、ルイ・ヴィトンのエピラインは、

東京高裁において「その購買層である女性の需要者の間において,

本願商標を指定商品に用いた場合に,本願商標のみの表示によって,

原告の商品であることが広く認識されていたことが認められる」として、

商標登録が認められています(登録までに8年もの月日を費やしています)。

詳しくはルイ・ヴィトンのエピラインをご覧ください。

はたして、炭治郎の羽織の模様は登録できるのでしょうか!?

また審査結果がでたらブログに書きますね。

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