今話題の「鬼滅の刃」 皆さんご存知ですか?
もともと「少年ジャンプ」に連載されていた漫画で、
アニメ化により人気が爆発した作品です。
現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」』は、
初日から3週間で興行収入200億円を超える大ヒット映画となっています。
先日、小1の甥っ子が、
伊之助の(手作りお面+剣の)コスプレ写真を送ってくれましたが、
とにかく小さな子どもに大人気のようですね。
ちなみに私は、、、漫画もアニメも映画も見ていないのですが、
ストーリーの大筋は(なんとなく?)知っています。
さて、そんな大人気の「鬼滅の刃」ですが、
関連する商標も数多く出願されています。
出願人は「少年ジャンプ」を発行元の「株式会社集英社」です。
例えば、登場人物の名前が出願されてます。
炭治郎(商願2020-076847)
禰豆子(商願2020-076848)
伊之助(商願2020-076850)
指定商品・役務は、
16類「文房具」、25類「被服」、28類「玩具」などです。
それから「鬼滅の刃」といえば、
主人公の炭治郎が着ている羽織ですね。
こちらの模様も出願しているようです。
この模様、登録が認められるのかどうか、
審査の結果が気になるところです。
そもそも原則的に、このような地模様は、
「需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを
認識することができない商標(商標法3条1項6号)」として、
識別力(特徴)がないと判断されて登録が認められません。
この炭治郎の羽織の模様も、昔からある柄ですので、
なかなか商標登録は厳しいのではないでしょうか。
しかし、地模様であっても、必ずしも登録できないわけではありません。
例えば、ルイ・ヴィトンのエピラインは、
東京高裁において「その購買層である女性の需要者の間において,
本願商標を指定商品に用いた場合に,本願商標のみの表示によって,
原告の商品であることが広く認識されていたことが認められる」として、
商標登録が認められています(登録までに8年もの月日を費やしています)。
詳しくはルイ・ヴィトンのエピラインをご覧ください。
はたして、炭治郎の羽織の模様は登録できるのでしょうか!?
また審査結果がでたらブログに書きますね。