以前、このブログで、、、
「アマビエ」の商標出願が相次いでいるという記事を書きましたが、
審査の結果、商標法3条1項6号の拒絶理由が通知されたようです。
3条1項6号とは、
「需要者が何人かの業務に係る商品・役務かを認識できない商標」は、
登録を認めないという規定です。
具体的な拒絶理由を読みますと、要は↓↓↓
「アマビエ」は、江戸時代に肥後国(現熊本県)の海に現れて疫病を予言し、
病気が流行したら自身の姿を描き人々に見せるよう告げたと言われている妖怪の名前であり、
2020年の新型コロナ終息祈願のために、SNS上に「アマビエ」の絵を投稿する人が続出した。
厚生労働省も、新型コロナの感染拡大防止を目的とする施策の一つとして、
「アマビエ」を描いた啓発用アイコンをホームページ上で公開している。
また、多くの業者が「アマビエ」の文字や絵を商品に使用しており、
新型コロナ終息祈願の象徴として広く使用されている。
よって「アマビエ」は「新型コロナ終息祈願の象徴」を表したものに過ぎず、
需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
という判断です。
数年前に出願していれば登録自体は認められたと思いますが、
今は、新型コロナ終息祈願の象徴としてみんな使っているので、
登録(独占)は認められないということですね。
なにはともあれ、、、
新型コロナの終息を祈るばかりです。
さて一週間お疲れさまでした。
このビールの泡 ↓ 見てください。めっちゃキレイですよね。
この写真を見ながら一週間頑張りました。
また明日、飲みに行こうかな♪
それでは皆様、よい週末をお過ごしください。