みなさんは、
TwitterやInstagramなどのSNSを利用されていますか?
私は、ころんちゃん用のInstagramをしているのですが、
記事を投稿する際には、
ハッシュタグ(#)でキーワードを付けたりします。
ハッシュタグ(#)とは、特定のワードを付けることで、
同じ話題の投稿を見つけやすくするツールです。
例えば「# といぷーどる」などとして投稿すると、
「といぷーどる」で検索した人が、私の投稿を発見しやすくなります。
あ、↑ フォロー、いいね、お願いします。
さて今回、このハッシュタグについて(使用によっては)、
商標権侵害に該当するとの判決がされました。
被告側は、フリーマーケットアプリにおいて、
他人のブランドバッグに似せたバッグを販売しており、
ハッシュタグ(#)に、その他人のバッグの商標名を付けて投稿していたようです。
これに対して裁判長は、
ハッシュタグには、表示された商品に関心がある利用者を誘導する機能があり、
利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得る。
として商標権侵害と判断しました(大阪地裁)。
確かに、ブランド名で検索して、
似た商品が出てくると、出所混同が生じてしまう可能性がありますよね。
ハッシュタグに他人の商標を付ける際には注意が必要です。
さて週末がやってきました。
みなさん良い土日をお過ごしください。
# 金曜日うれしい