満月の夜、妹からラインが届きました。
コンビニへ行く途中「月が奇麗なので撮った」とのこと。
キレイですね(加工無しです)。皆様にもおそそわけです。
で、この写真を、さぞかし私が撮ったかのように、
無断でインスタに乗っけていたら、
妹から「おい」というコメントが来ました。
(ええやん、別に)
ということで今回は、
写真の著作権についてお話したいと思います。
まず第一に、「写真」も著作物として認められ得ます。
著作権法10条には、著作物が例示列挙されておりますが、
8号に「写真の著作物」も明記されております。
その写真が「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である場合は、
著作物として認められ、その創作者に著作権が原始的に寄与されます。
商標登録の場合は、特許庁に登録しなければ権利が発生しませんが、
著作権は、創作した時点で権利が発生します。
今回の「満月の写真」は、アングル、被写体の構成・選択など創作性がありますので、
著作物として認められ、妹に著作権が帰属します。
ちなみに、単なる複製的な写真(絵画の複製、証明写真、防犯カメラなど)は、
著作物として認められないとされています。
では次に、他人の著作物「写真」を無断でインスタにUPする行為は、
どのような権利侵害に該当するのでしょうか。検討していきたいと思います。
【21条 複製権の侵害】
著作者の許諾なく写真(他人の著作物)をコピーしてインスタに
掲載する行為は複製権の侵害に該当します。
【23条 公衆送信権の侵害】
著作者の許諾なく写真(他人の著作物)をインターネットなどを通じて
閲覧できるようにする行為は、公衆送信権の侵害に該当します。
【18条 公表権】
まだ公表されていない写真(他人の著作物)を公衆に提供・提示する行為は、
公表権の侵害に該当します。
【19条 氏名表示権】
写真(他人の著作物)を公衆に提供・提示する際に、
著作者名を表示しない行為(表示する行為)は、氏名表示権の侵害に該当します。
結論、他人の著作物「写真」を無断でインスタにUPする行為は、
著作権(複製権、公衆送信権、公表権、氏名表示権)の侵害に該当します。
ですので皆さん、ブログやインスタなどのSNSに写真(他人の著作物)を
UPする際には、著作権の侵害に該当していないか、くれぐれもご注意ください。
(著作権侵害は非親告罪です)
詩:MORISHITA yasuko 写真:SY