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満月(ウルフムーン)



満月の夜、妹からラインが届きました。

コンビニへ行く途中「月が奇麗なので撮った」とのこと。

写真

キレイですね(加工無しです)。皆様にもおそそわけです。

で、この写真を、さぞかし私が撮ったかのように、

無断でインスタに乗っけていたら、

妹から「おい」というコメントが来ました。

(ええやん、別に)

ということで今回は、

写真の著作権についてお話したいと思います。

まず第一に、「写真」も著作物として認められ得ます。

著作権法10条には、著作物が例示列挙されておりますが、

8号に「写真の著作物」も明記されております。

写真

その写真が「思想又は感情を創作的に表現したものであって、

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である場合は、

著作物として認められ、その創作者に著作権が原始的に寄与されます。

商標登録の場合は、特許庁に登録しなければ権利が発生しませんが、

著作権は、創作した時点で権利が発生します。

今回の「満月の写真」は、アングル、被写体の構成・選択など創作性がありますので、

著作物として認められ、妹に著作権が帰属します。

ちなみに、単なる複製的な写真(絵画の複製、証明写真、防犯カメラなど)は、

著作物として認められないとされています。

では次に、他人の著作物「写真」を無断でインスタにUPする行為は、

どのような権利侵害に該当するのでしょうか。検討していきたいと思います。

【21条 複製権の侵害】

著作者の許諾なく写真(他人の著作物)をコピーしてインスタに

掲載する行為は複製権の侵害に該当します。

【23条 公衆送信権の侵害】

著作者の許諾なく写真(他人の著作物)をインターネットなどを通じて

閲覧できるようにする行為は、公衆送信権の侵害に該当します。

【18条 公表権】

まだ公表されていない写真(他人の著作物)を公衆に提供・提示する行為は、

公表権の侵害に該当します。

【19条 氏名表示権】

写真(他人の著作物)を公衆に提供・提示する際に、

著作者名を表示しない行為(表示する行為)は、氏名表示権の侵害に該当します。

結論、他人の著作物「写真」を無断でインスタにUPする行為は、

著作権(複製権、公衆送信権、公表権、氏名表示権)の侵害に該当します。

ですので皆さん、ブログやインスタなどのSNSに写真(他人の著作物)を

UPする際には、著作権の侵害に該当していないか、くれぐれもご注意ください。

(著作権侵害は非親告罪です)

写真

詩:MORISHITA yasuko 写真:SY

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