国際登録したからといって、安心していてはいけません。国際登録が、セントラルアタックにより取り消されてしまうこともあります。
セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に、基礎となる出願又は登録が、拒絶されたり、無効になったり、取り消された場合に、その国際登録も取り消されてしまうこといいます。
国際登録の日から5年を経過した後は、独立した権利となりますので、セントラルアタックで取り消される心配はありません。
セントラルアタックにより、国際登録が取消されてしまった場合であっても、その救済として、同一の範囲内で再出願することができます。再出願するための条件は、下記の通りです。
条件を満たす場合には、国際登録の日にされた商標登録とみなされます。