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セントラルアタックとは?

国際登録したからといって、安心していてはいけません。国際登録が、セントラルアタックにより取り消されてしまうこともあります。

セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に、基礎となる出願又は登録が、拒絶されたり、無効になったり、取り消された場合に、その国際登録も取り消されてしまうこといいます。

セントラルアタック

国際登録の日から5年を経過した後は、独立した権利となりますので、セントラルアタックで取り消される心配はありません。

セントラルアタックで国際登録が取消されたら・・・どうしたらいいの?

セントラルアタックにより、国際登録が取消されてしまった場合であっても、その救済として、同一の範囲内で再出願することができます。再出願するための条件は、下記の通りです。

  • 同一名義人
    再出願は、国際登録と同じ名義人が者が出願する必要があります。
  • 3カ月以内
    再出願は、国際登録が取り消された日から3カ月以内にする必要があります。
  • 同一商標
    再出願は、国際登録と同じ商標について出願する必要があります。
  • 指定商品・役務の範囲内
    再出願は、国際登録で指定されていた商品・役務の範囲内でする必要があります。

条件を満たす場合には、国際登録の日にされた商標登録とみなされます。

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