位置商標とは、文字や図形などの標章を付す位置が特定される商標です。
【位置商標】である旨の欄を記載し、【商標の詳細な説明】の欄には、位置について具体的かつ明確に説明する必要があります。願書に記載した商標と商標の詳細な説明に記載されたものが一致しない場合は、位置商標を特定するものと認められません。
出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。
位置商標を構成する文字が、1号(普通名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
位置商標を構成する文字が、2号(慣用名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
位置商標を構成する文字が、3号(記述的商標)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
位置商標を構成する文字が、4号(ありふれた氏又は名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
位置商標を構成する文字が、5号(極めて簡単、かつ、ありふれた標章)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
位置商標を構成する文字が、6号(その他、識別力がないもの)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。