- 色彩商標ってなんですか?
- 色彩商標の出願の仕方を教えて下さい。
- 出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?
- 識別力がない色彩商標について教えてください。
- 色彩商標の具体例は?
色彩商標ってなんですか?
色彩商標とは、色のみの商標のことです。単色の色彩のみならず、複数の色彩の組み合わせからなる商標も該当します。
色彩商標の出願の仕方を教えて下さい。
【色彩のみからなる商標】である旨の欄を記載し、【商標の詳細な説明】の欄に色彩のみからなる商標を構成する色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率などを記載します。色彩の組合せからなる場合は、それぞれの色彩名、三原色の配合率や色彩の組合せ方(各色の配置や割合など)について具体的かつ明確に説明する必要があります。
出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?
出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。
識別力がない色彩商標について教えてください。
3条1項2号【慣用名称】
- 「赤色及び白色の組合せ」(婚礼の執行)
- 「黒色及び白色の組合せ」(葬儀の執行)
3条1項3号【記述的商標】
商品・役務が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号の規定に該当します。
- 商標の性質上、自然発生的な色彩
(「木炭」について「黒色」)
- 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩
(「自動車用タイヤ」について「黒色」)
- その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩
(「携帯電話機」について「シルバー」)
- その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩
(「冷蔵庫」について「黄色」)
- 色模様や背景色として使用され得る色彩
(「コップ」について「縦のストライプからなる黄色、緑色、赤色」)
3条1項6号【その他、識別力がないもの】
2号、3号の規定に該当するもの以外は、原則として、本号の規定に該当します。