出願する意匠がロカルノ協定に基づく国際分類の同じ類に属する場合は、一つの出願に最大100意匠を含むことができます。
一つのデザインコンセプトから多くのバリエーションの意匠を創作していくという、デザイン開発が主流となっている現状において、商品のライフサイクルも早まり、意匠権の取得にかかる負担は、年々大きくなっています。こうした状況の中で、ハーグ協定(ジュネーブ改正協定)では、出願人の出願手続の簡略化や意匠登録後の管理の軽減がなされるよう、一つの願書で複数の意匠を出願することを認めています。
※ 国際出願が複数の意匠を含む場合、すべての意匠はロカルノ分類の同じクラスに属していなければなりません。
日本の場合も、バリエーションの意匠を保護する制度として、関連意匠の制度がありますが、日本では原則一意匠一出願を採用していますので、関連意匠の場合でも一意匠一出願となります。ちなみに、日本を指定する国際出願の場合で、複数意匠を含む出願は、意匠ごとにされた別々の意匠登録出願とみなされます。