拒絶の通報期間は、国際公表日から6ヶ月又は12ヶ月です。この期間内に、各国国内法の保護要件に基づき、登録が認められない場合は、拒絶の通報を行います。この拒絶通報期間内に、なんら通知がなされない場合は、その期間満了日から各指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有します。つまり、およそ登録までには、国際公表日から6ヶ月又は12ヶ月程度かかると考えられます。
また、登録が認められる場合は、拒絶の期間内に、国際事務局に対して保護容認声明を送付することができます。指定国によっては、国際公開日から6ヶ月よりも早く登録が認められることもあります。