他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
10号と同じく、技術的制限手段を無効化するような装置の提供を禁止しています。 10号との違いは、10号がすべての者に対する規定であるのに対して、11号は、特定の者以外の者に対しての規定だということです。
例えば、「特定の者」とは、有料コンテンツの提供を受ける者などが該当します。有料コンテンツの提供を受けている者以外の者に、そのコンテンツの技術的制限手段を無効化するような装置を、譲渡等する行為は、本号の規定により制限されます。
11号の方が、10号よりも適用範囲が狭いですね。
技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる場合であれば、技術的制限手段を無効化するような装置やプログラムを譲渡等しても、本号の規定には該当しません。