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第2条1項12号【ドメイン】

第2条1項12号

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

趣旨

この法律で「ドメイン」とは、「インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう」と定義されています。

分かりやすく言えば、インターネット上での「住所」のようなもので、サーバーを特定するための文字・数字列のことをいいます。

「ドメイン」は、無審査で登録されるので、例えば、他人の登録商標であっても登録されてしまいます。

このような事態を逆手にとり、他人の有名な商標のドメインを取得して、その商標に化体した名声にフリーライドしたり、また、(先取り的に)他人の社名や商品名などのドメインを取得して、不当に高額で買い取らせるというような事態が頻発していました。

このような事態を防止するために、不正競争防止法では、図利加害目的でドメインを取得等する行為を禁止する規定を設けています。

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