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第2条1項14号【信用毀損】

第2条1項14号

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

趣旨

他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を告知・流布することにより、自己が優位に立ち、相手を不利な立場に置くような行為を制限する規定です。

条件

競争関係にある他人

競争関係が存在することが条件となります。競争関係にない、赤の他人であれば、本号には該当しません。

虚偽の事実

客観的真実に反する虚偽の事実のことをいいます。つまり、真実であれば本号には該当しません。

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