窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
4号では、不正に取得した営業秘密を、使用・開示する行為を禁止しています。
例えば、元従業員が退職に際して営業秘密(顧客名簿)を取得して、退職後に、その名簿を利用して新たな事業を展開する行為などが該当します。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことをいいます。
「その他の不正な手段」とは、脅迫や暴行などにより営業秘密を取得する場合や、保有者の意に反して複写、ダビング、ハッキングなどにより、営業秘密を取得する行為などが該当します。