その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
5号では、営業秘密を不正に取得した者から、不正行為があることを知りながら、その営業秘密を取得し、それを使用・開示する行為を禁止しています。
例えば、企業から顧客情報を不正に持ち出すように持ちかけて、その営業秘密を持ち出した従業員から買い取り、使用・開示する行為などが該当します。
「悪意」とは、知っていることをいいます。例えば本号でいえば、不正に持ち出された営業秘密だということを知りながらそれを取得する行為のことを、悪意の取得と考えます。
「重過失」とは、注意さえすれば違法であることを予見することができるのに、漫然とこれを見逃したり、著しく注意が欠けていることをいいます。