その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
6号では、善意・無重過失で営業秘密を取得した後に、その営業秘密が不正の手段により持ち出されたことを知って、それを使用・開示する行為を禁止しています。
取引によって営業秘密を取得した者が、その取得した時に、その営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について、不正取得・不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない場合には、その取引によって取得した権原の範囲内において、その営業秘密を使用・開示することができます。