営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
7号では、正当に取得した営業秘密を、図利加害目的で使用・開示する行為を禁止しています。
たとえ正当な手段により取得した営業秘密であっても、それを図利加害目的で使用・開示する行為は、信義則違反として禁止されています。
自己の利益のみならず、第三者に不正の利益を得させる目的も含まれます。
実際に損害が生じていることは要しません。