他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)
本号の規定は、他人の周知な商品等表示を使用して、その商品の出所やサービスの提供主について混同を生じさせる行為を防止することが目的です。
商品等表示とは、商品の出所やサービスの提供主を表示するもので、例えば、氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装などが該当します。
需要者の間に広く認識されていることが必要です。周知性のレベルは、保護すべき一定の事実がある場合は、一地方でも足りるとされています。ここでいう需要者には、一般需要者のみならず取引業者も含まれます。
他人の商品等表示と同一のもの、類似のものも対象となります。
実際に混同が生じている必要はなく、混同が生ずるおそれがあれば足りるとされています。
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(不正競争防止法2条1項2号)
本号の規定は、著名表示冒用行為についての規定です。1号と比較して、より有名な商品等表示についての規定です。1号のような混同の要件はありませんが、著名表示の場合、たとえ混同が生じなくとも、他人が使用することにより、その表示の価値が希釈化してしまうことがあります。このような著名表示の希釈化を防止し、有名な表示にただ乗りするような行為を防止することが本号の目的です。
商品等表示とは、商品の出所やサービスの提供主を表示するもので、例えば、氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装などが該当します。
1号の「需要者の間に広く認識されている」という規定は一地方でも足りますが、本号の「著名」は、全国的に知られていることが必要とされています。
他人の商品等表示と同一のもの、類似のものも対象となります。
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為(不正競争防止法2条1項3号)
商品の形態とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいうと、不正競争防止法2条4項に定義されています。
ここでいう模倣は、デッドコピーのようなものです。似ている形態については対象外です。
模倣の対象となった商品が、最初に販売された日から3年を経過した後は、対象外です。
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不正競争防止法解説