独創的で特徴ある部分を保護することを目的として設けられたものです。 意匠に独創的で特徴ある部分がある場合、その部分のみを模倣して意匠全体として非類似なものにするなど、巧妙な手口で権利侵害を免れ得ることがあります。そのようなことを避けるためにも、独創的で特徴ある部分がある場合、その部分の登録を認めています。
部分意匠の願書も、通常の意匠と変わりはありません。
※ 【部分意匠】の欄の記載は不要です。
※ 図面に「意匠登録を受けようとする部分」以外の部分も表した場合は、【意匠の説明】の欄に「意匠登録を受けようとする部分」が図面においてどのような方法によって特定されているかについて記載する必要があります。
「意匠登録を受けようとする部分」が、物品全体の中のどこの部分であるかが分かるようにする必要があります。例えば、「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描くことにより区別します。または、色彩によって区別することもできます。
※ 指示線や太線で囲むことにより「意匠登録を受けようとする部分」を特定することは認められません。