意匠法8条の2(内装の意匠)
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
内装意匠とは?
内装意匠は、2020年4月1日から登録が認められるようになった意匠です。内装意匠は、家具や什器などの複数の物品から構成されるもので、一意匠一出願の例外です。各構成物品の組み合わせや配置が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として登録を受けることができます。
内装意匠の条件
- 店舗、事務所その他の施設の内部であること
・店舗、事務所その他の施設に該当すること
・内部に該当すること
- 複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
・意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
・複数の物品等から構成されるものであること
- 内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
内装意匠の願書
「意匠登録を受けようとする部分」が、物品全体の中のどこの部分であるかが分かるようにする必要があります。例えば、「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描くことにより区別します。または、色彩によって区別することもできます。