意匠法10条1項(関連意匠)
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠に類似する意匠については、当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
関連意匠とは?
関連意匠とは、一つのデザインコンセプトから発生する複数のバリエーションの意匠について、関連意匠として登録を認める制度です。本来であれば、既に出願・登録されている意匠に類似する意匠は登録が認められません。しかしながら関連意匠制度を利用すれば、既に出願・登録されている意匠に類似する場合であっても、関連意匠として登録が認められます。
関連意匠の効力は、本意匠(基礎意匠)と同じく、独自の効力を発生させます。
関連意匠の条件
- 基礎となる意匠に似ていること
- 基礎となる出願から10年を経過する日前までに関連意匠の出願をすること
※ 関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠として登録が認められます。
関連意匠の存続期間
関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠(基礎意匠)の出願日から25年です。
関連意匠の願書
願書に【本意匠の表示】の欄を設けて、本意匠の記載(出願番号/登録番号)をします。
※ 出願番号が不明なときは、【本意匠の表示】の欄に【出願日】【整理番号】を記載します。