秘密意匠は、意匠の公開時期と実施時期の調整を図るために設けられている制度です。
第14条1項(秘密意匠)
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
秘密意匠の趣旨
通常、意匠登録されると、その意匠が公開されます。ただし、商品化がまだ先の場合などに、意匠が公開されたら、模倣・盗用品が出回る可能性があり、その意匠権が有名無実化することがあります。そこで、登録後まだ商品化が先の場合に、一定期間、登録意匠を秘密にしておくことができるというのが秘密意匠制度です。
秘密意匠のメリット
商品化がまだ先の場合であっても、意匠出願をして先願権を確保しつつ、登録意匠を秘密にできます。
秘密意匠のデメリット
- 権利行使の際に手間がかかります。
(3年以内であれば、秘密にできる期間を延長したり短縮したりできます)
- 意匠登録出願と同時に、又は登録料の納付と同時に、書面を提出する。
秘密意匠の請求条件
- 秘密にできる期間は、意匠権の登録日から3年以内です。
- 意匠登録出願と同時に、または登録料の納付と同時に、秘密にする期間を請求します。
意匠登録出願と同時の場合は「意匠登録願」に【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けて、登録料の納付と同時の場合は「意匠登録料納付書」に【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けて、「○○月」または「○年」と記載します。
秘密にできる期間の変更
3年以内であれば、秘密にできる期間を延長したり短縮したりできます。「秘密意匠期間変更請求書」の【請求の内容】の欄に「秘密意匠の期間を1年に変更する」などと記載します。