2020年4月1日に施行された意匠法改正により、意匠権の存続期間が長くなりました。2020年4月1日以降の出願については、出願日から25年間有効です。
※ 2020年4月1日以前の出願の場合、意匠権の存続期間は設定登録の日から20年間です。
意匠権を存続させるためには、登録料を納付する必要があります。
商標権は更新を繰り返すことにより、半永久的に権利を存続させることができますが、意匠権は25年を過ぎると、延長することはできません。権利は消滅します。
関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎となる意匠の出願日から25年間です。
例えば、基礎となる出願日が2019年4月10日であって、関連意匠の出願日が2020年4月10日の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎となる意匠の出願日(2019年4月10日)から25年間です。