意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠のみならず、類似意匠にまで及びます。意匠が似ているかどうかの判断は一概には言えませんが、下記の手順により類否判断を行います。
※ 意匠の要部の認定は、以下を考慮して行います。
(1)物品の性質、目的、用途、使用態様
(2)周知意匠や公知意匠
※ 意匠の要部において、構成態様に差異がある場合であっても、その差異が、ありふれた態様であったり、看者から見て美感が同様であったり、容易に行われる改変であったりして、その差異が共通点の有する美感を凌駕しない場合は、両商標は類似すると判断されます。一方で、差異点が共通点を凌駕すると評価される場合は、両商標は類似しないと判断されます。
物品が異なる場合は、意匠権の効力は及びません。 例えば、登山の際に使用する「カラビナ」の意匠権(第1156116号)に関する侵害訴訟の例があります。