動的意匠とは、形状が変化したり、模様・色彩が変化するように仕組まれていて、静止状態からは、その変化した様子を予測・特定できない意匠のことをいいます。
意匠に係る物品の形状が、その機能に基づいて変化する場合は、その形状ごとに意匠登録する必要はなく、動的意匠として一つの願書で意匠登録出願・登録することができます。例えばロボットの玩具で、そのロボットが自動車へと変化する場合は、ロボットの形状と自動車の形状ごとにそれぞれ意匠登録する必要はなく、一連の動的意匠として一つの願書で意匠登録出願・登録することができます。
【意匠の説明】の欄に「この意匠が動的意匠に係るものである」旨及び、その機能の説明が記載します。また図面では、形状が変化する前後、又は、必要に応じて変化途中の形状を表します。
動的意匠に係る意匠権は、その動的意匠全体で一つの権利です。変化する前後の形態それぞれに意匠権が生じるわけではありません。意匠権の権利範囲(類似範囲)も動的意匠全体の形状で類否判断が行われます。