アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

動的意匠

意匠法6条4項
    意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

動的意匠(動きのある意匠)とは?

動的意匠とは、形状が変化したり、模様・色彩が変化するように仕組まれていて、静止状態からは、その変化した様子を予測・特定できない意匠のことをいいます。

意匠に係る物品の形状が、その機能に基づいて変化する場合は、その形状ごとに意匠登録する必要はなく、動的意匠として一つの願書で意匠登録出願・登録することができます。例えばロボットの玩具で、そのロボットが自動車へと変化する場合は、ロボットの形状と自動車の形状ごとにそれぞれ意匠登録する必要はなく、一連の動的意匠として一つの願書で意匠登録出願・登録することができます。 写真

動的意匠の願書

【意匠の説明】の欄に「この意匠が動的意匠に係るものである」旨及び、その機能の説明が記載します。また図面では、形状が変化する前後、又は、必要に応じて変化途中の形状を表します。 写真

動的意匠の権利範囲

動的意匠に係る意匠権は、その動的意匠全体で一つの権利です。変化する前後の形態それぞれに意匠権が生じるわけではありません。意匠権の権利範囲(類似範囲)も動的意匠全体の形状で類否判断が行われます。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY