意匠法10条の2
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
意匠出願の分割とは?
意匠登録出願は、一意匠一出願の原則を採用しており、二以上の意匠を含む出願は登録が認められません。しかしながら、一意匠かどうかの判断は困難な場合もあり、先願主義のもとで出願を急ぐあまり、その判断を誤る場合もあり得る。このような場合に、出願人を救済すべく、意匠登録出願の分割が認められています。
分割の要件
- 現出願の出願人であること
共同出願の場合は、共同出願人全員でする必要があります。
- 現出願に二以上の意匠が包含されていること
完成品の意匠について、その部品(一部)の意匠を分割することは認めらません。
- 現出願に含まれている意匠と同一(実質同一)であること
分割ができる時期
出願が審査、審判、再審に継続している場合に限り、分割出願をすることができます。分割出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。