意匠法3条2項
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
容易に創作できる意匠は登録できません
当業者が容易に創作できるような着想の新しさないし独創性がない意匠は、保護価値がないものとして意匠登録が認められません。これは、日本産業が世界以上において製品競争力の優位性を保つために創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すことが必要であることから設けられている規定です。刊行物やインターネット上で公開された意匠についても、これに基づいて容易に創作できる意匠は登録が認められません。
創作容易な意匠の具体例
下記のような意匠は、創作容易な意匠(ありふれた手法、よく見られる改変)として登録が認められません。
- 置換
- 寄せ集め
- 一部の構成の単なる削除
- 配置の変更
- 構成比率の変更・単位の増減
- ほとんどそのまま表したに過ぎない意匠
- 商慣行上の転用による意匠
- 角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取
- 模様等の単純な削除
- 色彩の単純な変更
- 区画ごとの単純な色彩
- 要求機能に基づく標準的な色彩
- 素材の単純な変更