2020年4月1日以降、建築物・内装デザインの意匠登録出願が可能になります。
これまでは、不動産である建築物は、意匠法上の保護対象ではありませんでした。意匠法上の保護対象は「有体物たる動産であって、定型性及び取引性を備えたもの」であることが条件とされていたので、不動産である建築物や内装デザインなどは、意匠法上の保護対象ではありませんでした。
今回の改正により、オフィスビルや住宅、ホテル、競技場、商業施設、駅舎、空港、橋りょう、電波塔などが、意匠法上の保護対象となり、意匠登録出願ができるようになりました。 建築物の意匠として出願するためには、下記の条件を満たしている必要があります。
建築物の外観だけでなく、内装デザインも意匠登録出願が可能になりました。例えば、ホテルの客室、喫茶店の内容、幼稚園の教室などのデザインも対象です。 内装デザインとして出願するためには、下記の条件を満たしている必要があります。
これまでは、スマートフォンのスタート画面のように、物品に記録・表示される表示画像や操作画像のみが保護対象でした。今回の改正により、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、表示画像や操作画像そのものを保護できるようになりました。
壁紙などの装飾的な画像や、映画・ゲームなどのコンテンツ画像など、画像が関連する機器などの機能に関係のない画像については、改正後も保護されません。