意匠権の存続期間の満了日が「設定登録の日から20年間」から「意匠登録出願の日から25年間」に延長されました。期間の起算日が「設定登録の日から」ではなく「意匠登録出願の日から」となったのでご注意ください。また
、関連意匠の存続期間も「基礎意匠の意匠登録出願の日から25年間」となりました。
※ 意匠権の効力の発生は、設定登録の日からです。
1年目~3年目 毎年8,500円
4年目~25年目 毎年16,900円
※ 2020年4月1日以降の出願から対象になります。2020年4月1日以前に出願した意匠登録については、従来通り、設定登録の日から20年間になります。